(四十七) 【解読文】 可申付候 一 町並之所ハ家之内ニ随分静ニいたし、外へ出不 申様ニ是又裁判人ヲ可申付候、町筋不残 簾ヲかけさせ可申候 一 道筋有之板橋、石橋慥ニ有之候へとも、芸州ヘ 見分ニ遣候、広嶋御領内之通土ヲ上ニ置可然 候ハヽ、其通ニ可申付候、土之橋、京橋・中橋・小橋、 片上橋、右同断可申付候 一 吉井川渡場ヘハ大平太船ヲ廻シ可申候 此所ハ川幅広ク御座候ニ付、右之通相心得居申候、 此所ニ而も大庄屋・名主・五人組頭差出可申候 一 川部泊ニ候ハヽ同所より清川永左衛門へ大役之髪 さかやけ等仕者ヲ壱人差出候様ニ可申付候 一 藤井・一日市ニも不意ニ泊り申儀も可有御座 哉と、馬屋之用意申付候 一 象之跡ニ才覚なる名主弐人、人足五、六人差出可申候 【読み下し文】 申し付くべく候 一 町並(まちなみ)の所は家の内に随分(ずいぶん)静に いたし、外へ出(い)で申さぬようにこれまた(是又) 裁判(さいばん)人を申し付くべく候(そうろう)、町筋 残らず簾(すだれ)をかけさせ申すべく候 一 道筋これあり板橋、石橋慥(たし)かにこれあり候 (そうら)えども、芸州ヘ見分に遣わし候、広島 御領内の通り土を上に置き然(しか)るべく候わば、 その通りに申し付くべく候、土の橋、京橋(きょう ばし)・中橋(なかばし)・小橋(こばし)、片上橋(かたがみ ばし)、右同断(どうだん)申し付くべく候 一 吉井(よしい)川渡し場ヘは大平太船(ひらたぶね)を 廻し申すべく候 この(此)所は川幅広くござ(御座)候につき、右の通り あい(相)心得お(居)り申し候、この所にても大庄屋 (おおじょうや)・名主(なぬし)・五人組頭(ごにんぐみ がしら)差し出し申すべく候 一 川辺(かわべ)泊りに候わば、同所より清川永左衛門へ 大役の髪さかやき(月代)等つかまつ(仕)る者を一人 差し出し候ように申し付くべく候 一 藤井・一日市(ひといち)にも不意(ふい)に泊り申す儀 もござあるべきやと、馬屋の用意申し付け候 一 象の後(あと)に才覚(さいかく)なる名主(なぬし)二人、 人足(にんそく)五、六人差し出し申すべく候 |