(四十九) 【解読文】 承合、所々見分仕罷帰申候 同囲様之事 惣廻り板囲ニ仕、天井無之所ハ筵天井 仕候 とつなき柱弐本 象小屋奥之方左右ニ建置、右柱ニ綱通シノ 穴ヲ明置之事 一 広嶋御城下、在中共通り筋板橋、石橋共 薄ク土ヲ置、欄干無之橋ハ欄干付候様ニ 被仰付候由、御当地ニ而も右之通被仰付 可然奉存候 一 象通り候時見物之事 広嶋にてハ象通り候節見物ニ罷出候 事堅ク仕ましく候、無拠用事ニ付往来 不仕候て不叶儀有之とも、通り筋ヲ 除、外道ヲ通り可申由、御家中、町方、 郡方とも御触候由 【読み下し文】 承(うけたまわ)り合い、所々(しょしょ)見分 つかまつ(仕)りまか(罷)り帰り申し候(そうろう) 同囲(かこ)い様(よう)の事 総廻り板囲いにつかまつり、天井これ無き所は 筵(むしろ)天井つかまつり候 とつなぎ柱二本 象小屋奥の方左右に建て置き、右柱に綱通しの 穴を明け置くの事 一 広島御城下、在中(ざいちゅう)とも、通り筋板橋、 石橋とも薄く土を置き、欄干(らんかん)これ無き 橋は欄干付け候ように仰(おお)せ付けられ候 由(よし)、御当地にても右の通り仰せ付けられ 然(しか)るべく存じたてまつ(奉)り候 一 象通り候時見物之事 広島にては象通り候せつ(節)見物にまかり出(い) で候事堅くつかまつるまじく候、よんどころ(拠) 無き用事につき往来つかまつらず候て叶(かな) わぬ儀これあるとも、通り筋を除(よ)け、外道 を通り申すべき由、御家中(かちゅう)、町方(まち かた)、郡方(ぐんがた)とも御触れ候由 |