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(四十九)

【解読文】

      承合、所々見分仕罷帰申候
     同囲様之事
      惣廻り板囲ニ仕、天井無之所ハ筵天井
      仕候
     とつなき柱弐本
      象小屋奥之方左右ニ建置、右柱ニ綱通シノ
      穴ヲ明置之事
   一 広嶋御城下、在中共通り筋板橋、石橋共
     薄ク土ヲ置、欄干無之橋ハ欄干付候様ニ
     被仰付候由、御当地ニ而も右之通被仰付
     可然奉存候
   一 象通り候時見物之事
      広嶋にてハ象通り候節見物ニ罷出候
      事堅ク仕ましく候、無拠用事ニ付往来
      不仕候て不叶儀有之とも、通り筋ヲ
      除、外道ヲ通り可申由、御家中、町方、
      郡方とも御触候由


【読み下し文】

      承(うけたまわ)り合い、所々(しょしょ)見分
      つかまつ(仕)りまか(罷)り帰り申し候(そうろう)
     同囲(かこ)(よう)の事
      総廻り板囲いにつかまつり、天井これ無き所は
      筵(むしろ)天井つかまつり候
     とつなぎ柱二本
      象小屋奥の方左右に建て置き、右柱に綱通しの
      穴を明け置くの事
   一 広島御城下、在中(ざいちゅう)とも、通り筋板橋、
     石橋とも薄く土を置き、欄干(らんかん)これ無き
     橋は欄干付け候ように仰(おお)せ付けられ候
     由(よし)、御当地にても右の通り仰せ付けられ
     然(しか)るべく存じたてまつ(奉)り候
   一 象通り候時見物之事
      広島にては象通り候せつ(節)見物にまかり出(い)
      で候事堅くつかまつるまじく候、よんどころ(拠)
      無き用事につき往来つかまつらず候て叶(かな)
      わぬ儀これあるとも、通り筋を除(よ)け、外道
      を通り申すべき由、御家中(かちゅう)、町方(まち
       かた)
、郡方(ぐんがた)とも御触れ候由