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(七十三) 【解読文】 境相越候、御国中無滞相通り候、御達シ 入申埒ニ候ハヽ、宜被相計候、恐惶謹言 両判 四月十六日 安東七郎大夫様 大久保岡右衛門様 生駒喜左衛門様 右三人より之返書、四月廿六日ノ日付ニ而来、右象御国境 相越申ニ付而也、御届ニハ不及旨申来、其外無別条ニ付 不記之 象昨十五日朝片上発足、同昼三石御国 境相越候、御国中無滞相通申候、右為 可申述如斯ニ候、尤御留守居共へも申遣候、以上 両判 四月十六日 伊庭平内様 右返書、四月廿六日ノ日付ニ而来、書面之趣承知ノ由、 其外無別条ニ付、不記之 当月十四日之御飛脚去ル十七日越知川駅江 【読み下し文】 境あい(相)越し候、御国中(くにじゅう)滞(とどこお)り 無くあい通り候(そうろう)、御達し入れ申す埒(らち)に 候(そうら)わば、宜(よろ)しくあい計らわれ候、恐惶謹言 (きょうこうきんげん) 両判 四月十六日 安東七郎大夫(あんどうしちろうだゆう)様 大久保岡右衛門(おおくぼおかえもん)様 生駒喜左衛門(いこまきざえもん)様 右三人よりの返書、四月二十六日の日付にて来たり、 右象御国境あい越し申すについて也(なり)、御届には 及ばぬ旨(むね)申し来たり、そのほか別条(べつじょう) 無しにつき、これを記さず 象昨十五日朝片上(かたかみ)発足(ほっそく)、同昼三石 (みついし)御国境あい越し候、御国中滞り無くあい通り 申し候、右申し述ぶべきため(為)、かくのごとく(如斯) 候、尤も御留守居(るすい)どもへも申し遣わし候、以上 両判 四月十六日 伊庭平内(いばへいない)様 右返書、四月二十六日の日付にて来たり、書面の趣 (おもむき)承知の由(よし)、そのほか別条(べつじょう) 無しにつき、これを記さず 当月十四日の御飛脚去る十七日、越知川(えちがわ)駅へ |